廃車で還付される自動車税
廃車の手続きを行うと、自動車税が還付される場合があります。
ただし軽自動車については、年額納税ですので還付はありません。
自動車税の還付とは
毎年4月1日時点の所有者にかかる税金です。
納付書は5月はじめに送付され、5月中に1年分を納付します。
廃車(永久抹消登録・一時抹消登録)の手続きをした後に、運輸支局内にある自動車税事務所で手続きをすることで自動車税の還付が受けられます。(抹消登録とは別の手続きになるのでご注意ください)
約2ヶ月程度で「還付のお知らせ」という書類が郵送されてきますので、金融機関で手続きすることで還付金を受取ることができます。
還付される税金の金額は、手続きをするタイミングによって異なります。
また、4月になってしまうと新年度分の納税義務が発生しますのでご注意を。
自動車税還付の例
自動車税は、還付手続きをした翌月分以降の納入済分が月割りで還付されます。
ですから未納の場合は当然還付はありませんし、未納分は納税しなくてはなりません。
9月に手続きすると
10月以降の6か月分が還付されます
3月に手続きすると
翌月から新年度ですから還付はありません
4月に手続きすると
5月分からの納税義務はありません
別途送られてくる1ヶ月分の納付書で納付します
廃車で還付される自動車重量税
自動車重量税とは、ナンバー登録もしくは車検時に納める税金です。
新車なら3年、車検時なら2年の車検有効期間分を納付します。
使用済み自動車が自動車リサイクル法に基づいて解体され、永久抹消登録または解体の届出をするときに自動車重量税還付申告書を提出することで還付を受けられる場合があります。一連の書式は一体の様式になっています。手続きは運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で行います。
還付が受けられる場合は、3ヶ月程度で届け出た銀行口座(ゆうちょも可)に振り込まれます。
ネット銀行の場合は原則振込指定口座にできないようです。
参考サイト:国税庁 自動車重量税還付制度について
自動車重量税還付の仕組み
自動車重量税は、車検残存期間が1ヶ月(30日)以上ある場合に還付されます。
車検残存期間は、確定日の翌日から車検有効期限までの日数です。永久抹消登録もしくは解体の届出の申請日
引取業者が使用済み自動車の引取りを(財)自動車リサイクル促進センターへ報告した日の原則翌日
いずれかの遅い方の日が確定日になります。
車検残存期間は1ヶ月(30日)単位となり、1ヶ月に満たない日数は切り捨てられます。
還付金額=自動車重量税額÷車検有効期間×車検残存期間となります。
具体的な還付金額の計算例は、こちらのページでご確認ください。
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